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自動車税の基礎知識

滞納した自動車税はいつまでに支払わないと延滞金がかかる?差押あり!

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自動車税の納付を延滞していると督促状が届きます。
3回目ぐらいになると、督促状の入った封筒がオレンジ色になって送られてきて「どきっ」としたり「ヤベっ」と思う羽目になります。

※オレンジ色は千葉県の場合。福岡県では黄色→赤色の順番だそう。
イエローカードで2億円増収、福岡県が自動車税収確保

色が変わるだけでかなり効果があるそうなので、他の都道府県でもこの手のアクションはあると思います。

どのぐらい滞納すると延滞金が発生するのか?

納期限を過ぎていますので、延滞金が加算されます。

計算した結果、延滞金の額が1,000円以上の額となった場合に延滞金を収めていただくことになります。

納期限の翌日から1月を経過した日の翌日以後 年9.1%

納期限の翌日から1月を経過する日まで 年2.8%

クレジットカードによる自動車税の納付が可能になった県も多いのですが、督促状が届いた方(納付期限が過ぎた方)はクレジットカードによる納付は出来ません。金融機関窓口やコンビニなどで現金での納付になります。

 

 

生活が苦しくて自動車税が払えない場合の納税猶予制度

税金を一括で払ってしまうと生活できなくなりそうな場合や事業継続が困難になる場合などで一定の要件に該当するときは、納税の猶予制度を使うことができます。

自動車税は県税ですから各都道府県の納税猶予制度を調べましょう。
(このページ下部に全国の納税猶予制度一覧URLを記載してあります)
申請の期限があるのでその点の確認は必須です。

例として、千葉県の場合の概要

県税を一括納付することにより、事業の継続や生活の維持が困難になるなど一定の要件に該当するときは、納期限から6ヶ月以内に申請することにより、一定の期間差押財産の換価(売却)の猶予が認められる場合があります。
申請には、「財産目録」や「収支明細書」等の書類を作成の上、原則として最寄りの県税事務所に来所していただくことが必要(※1)で、猶予期間中の分割納付や担保の提供等の条件(※2)があります。

※1 電話のみによる納税の猶予のお申し出には応じておりません。
※2 詳細につきましては、最寄りの県税事務所までお問い合わせください。

 

納税猶予制度の都道府県別のURL一覧

北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/noufu/noufu501.htm
青森県 http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/003_20nouzeiyuuyo.html

 

忘れがちな事例

既に手元にない車の督促状が届いたとき

自動車税は4月1日現在の自動車検査証(車検証)上の所有者(割賦販売契約により購入した場合は使用者)に対して課税されるため、その方に対して納税通知書及び督促状をお送りしています。

すでにお手元に車がないとしても、運輸支局(自動車検査登録事務所)で抹消等の手続きが完了しないと納税の義務はなくなりません。

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